遺言書は相続人に対して相続財産を分配するための指示書です。一般的に相続財産とは「現金・預貯金」や「不動産」があげられますが、それ以外の「動産」についても相続財産として指定することが出来ます。ここでは、宝石・貴金属を相続財産とする遺言書の記載例についてお伝えします。
目次
宝石・貴金属類を特定する上での参考ポイント
一般的な宝石・貴金属を相続させる場合
- 品名(リング、ネックレス、ブレスレット等)
- 素材(ゴールド、プラチナ、シルバー)
- 品位(18金、Pt900、SV925等。素材と品位の刻印を確認する)
- サイズ(リングの場合はリングサイズ)
- 製造者名(ティファニーやカルティエ等、ブランド業者が製造している場合もある)
ダイヤモンドや色石などの鑑定書・鑑別書がある宝石類を相続させる場合
鑑定書及び鑑別所に記載されている情報に基づいて特定します。特にダイヤモンドの鑑定書については以下の4C評価に従って特定します。
- カラット(重量)
- カット
- カラー(色味)
- クラリティ(内包物の有無)
インゴット(金/プラチナ/銀)を相続させる場合
インゴットの場合、以下の情報に基づき特定します。
- 重量(1gから1000gまで)
- 素材(純金なら「FINE GOLD」)
- 品位(999.9)
- 製造番号(インゴット固有の番号です。この番号がインゴットを特定する最大の手掛かりとなります)
- 地金業者の銘柄/商標(三菱マテリアル、住友金属鉱山等。国内だけでなく海外の銘柄の場合もあります)
相続財産として宝石・貴金属類を遺言書に記載する際の記載例
相続財産の条項の中に、下記のような記載をするといいでしょう。
第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の宝石を、長女A(○年○月○日生、住所:○
○県○○市○○町○○)に相続させる。
品名 リング
素材 Pt900
サイズ 13号
重量 9.8g
カラット重量 1.08ct
カット EXCELLENT
カラー H
クラリティ SI2