宝石・貴金属を相続財産とする遺言書

遺言書は相続人に対して相続財産を分配するための指示書です。一般的に相続財産とは「現金・預貯金」や「不動産」があげられますが、それ以外の「動産」についても相続財産として指定することが出来ます。ここでは、宝石・貴金属を相続財産とする遺言書の記載例についてお伝えします。

目次

宝石・貴金属類を特定する上での参考ポイント

一般的な宝石・貴金属を相続させる場合

  • 品名(リング、ネックレス、ブレスレット等)
  • 素材(ゴールド、プラチナ、シルバー)
  • 品位(18金、Pt900、SV925等。素材と品位の刻印を確認する)
  • サイズ(リングの場合はリングサイズ)
  • 製造者名(ティファニーやカルティエ等、ブランド業者が製造している場合もある)

ダイヤモンドや色石などの鑑定書・鑑別書がある宝石類を相続させる場合

鑑定書及び鑑別所に記載されている情報に基づいて特定します。特にダイヤモンドの鑑定書については以下の4C評価に従って特定します。

  • カラット(重量)
  • カット
  • カラー(色味)
  • クラリティ(内包物の有無)

インゴット(金/プラチナ/銀)を相続させる場合

インゴットの場合、以下の情報に基づき特定します。

  • 重量(1gから1000gまで)
  • 素材(純金なら「FINE GOLD」)
  • 品位(999.9)
  • 製造番号(インゴット固有の番号です。この番号がインゴットを特定する最大の手掛かりとなります)
  • 地金業者の銘柄/商標(三菱マテリアル、住友金属鉱山等。国内だけでなく海外の銘柄の場合もあります)

相続財産として宝石・貴金属類を遺言書に記載する際の記載例

相続財産の条項の中に、下記のような記載をするといいでしょう。

第○条 遺言者は、遺言者の所有する次の宝石を、長女A(○年○月○日生、住所:○
    ○県○○市○○町○○)に相続させる。
    品名      リング
    素材      Pt900
    サイズ     13号
    重量      9.8g
    カラット重量  1.08ct
    カット     EXCELLENT
    カラー     H
    クラリティ   SI2

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