貴金属や宝石は相続できるの?税金関係も気になる!

相続といえば預貯金や不動産が代表的なものですが、被相続人が遺した貴金属や宝石、ジュエリーなどは相続できるのでしょうか?また、その際に税金などはかかるのでしょうか?少し気になるポイントではありますが、掘り下げて解説いたします。  

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インゴットとジュエリー

土地や建物は不動産であるのに対し、貴金属や宝石、ジュエリー類は「動産」という扱いになります。そして、動産も相続対象となります。その際、地金については相続発生時の時価相場となります。近年は金相場が高騰していますので、購入時の金額よりも高値を付けている場合があります。しかし、購入時よりも高値を付けるのは資産価値としての金・プラチナの意味を持ついわゆるインゴットであり、宝飾品としての金・プラチナの意味を持ついわゆるジュエリーとは異なります。ジュエリーの購入価格は、地金や色石の金額に加えてデザイン費や販売費などが購入価格に盛り込まれており、例え当時金相場が安くても、ジュエリーの購入価格は必ずしも金相場に連動するわけではありません。  

相続税と贈与税

さて、相続という点において「相続税」や「贈与税」といった税金関係の話は切っても切れません。基本的には預貯金や不動産が相続財産のメインであり、貴金属や宝石などの動産は+αという立ち位置であると考えていいでしょう。

相続税には非課税枠である「基礎控除額」が法定されています。計算式は以下の通りです。

3,000万円+(法定相続人の数)×600万円=相続税の基礎控除額

この相続税の基礎控除額を相続財産が超えている場合は生前贈与した方がいいと言えるでしょう。ただ、年間で非課税となる贈与額は一人110万円までと法定されています。これを超えると贈与税が発生します。また、相続発生時から3年以内の贈与分は相続財産に含まれます。贈与の方法としては、ただ単に子供名義の通帳に入金すればいいのではなく、子どもと贈与契約を結んだ上で子供が日常使用する口座へ送金する形をとるのがベストかと思います。  

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