ブランデーやウイスキーなど西洋酒・国産酒は相続対象になる?大量にある場合はどうすればいい?

ゴルフの景品などでもらったブランデーやウイスキーが家に大量に残っている&飲み切れない、という方は結構いるそうです。 お酒が好きな方であれば嗜むこともできるのですが、そうでない方はどうすればいいのでしょうか。また、これらの西洋酒・国産酒は相続の対象になるのでしょうか。
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ブランデーやウイスキーの価値は?

土地や建物は不動産であるのに対し、西洋酒や国産酒などの酒類は「動産」という扱いになります。そして、動産も相続対象となります。その際、酒類の価値については相続発生時の時価相場となります。 ただし、古酒や保存状態の悪い酒類はコルクが崩れ落ちていたり、ラベルがはがれたりしている個体もあります。そういった場合は価値は下がります。 また、一度開封してしまうとほとんど価値がなくなります。「開封していないが中身が少ない」といったケースも散見されますが、これはボトルの中で蒸発した為に内容量が少しずつ目減りしている状態であると言えます。750mlという表記があるのに対して、実際は500mlもないぐらいだったら困りますよね。酒類に関しては、古ければいいというわけではなさそうです。

相続税と贈与税

さて、相続という点において「相続税」や「贈与税」といった税金関係の話は切っても切れません。基本的には預貯金や不動産が相続財産のメインであり、貴金属や宝石などの動産は+αという立ち位置であると考えていいでしょう。 相続税には非課税枠である「基礎控除額」が法定されています。計算式は以下の通りです。 3,000万円+(法定相続人の数)×600万円=相続税の基礎控除額 この相続税の基礎控除額を相続財産が超えている場合は生前贈与した方がいいと言えるでしょう。ただ、年間で非課税となる贈与額は一人110万円までと法定されています。これを超えると贈与税が発生します。 また、相続発生時から3年以内の贈与分は相続財産に含まれます。贈与の方法としては、ただ単に子供名義の通帳に入金すればいいのではなく、子どもと贈与契約を結んだ上で子供が日常使用する口座へ送金する形をとるのがベストかと思います。

資産価値のある西洋酒・国産酒

西洋酒の場合、バランタインやレミーマルタン、ヘネシーの3銘柄は非常によく取引されます。箱が付属していると価値が上がります。 国産酒の場合はサントリーの山崎が一番人気であると言えます。 新品でも販売されているものもあるのですが、年代物のブランデーやウイスキーは希少価値が高いものもあり、高値を付けることがあります。 特に近年はウイスキーブームでもあり、一部のウイスキーは投資対象にもされております。また、ウイスキーのボトルではなく、樽(カスク)に対して投資を行う「ウイスキーカスク投資」という投資手法もあります。

現金化なら信頼できる買取専門店へ

お酒を嗜むことが好きな方はそのまま飲まれた方がいいかと思いますが、そうでない方は早い段階で現金化されることをお勧めします。通常、これらの酒類は常温保存されることが多く、さらに押入れなどに収納しているケースもあり、そうなるとボトルの内部で蒸発したりコルクが劣化したりするなど経年劣化を起こします。特にワインに関しては温度管理をすることが必須となります。 酒類を相続された方で現金化をご希望の場合は買取専門店でご売却することをご検討ください。
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