古銭は相続できるの?大昔の古銭はどうすればいい?

実家の遺品整理をしていたら大量の古銭が出てきた!という経験をお持ちの方はいらっしゃいますか?
古銭は、専門店で購入する以外では先祖代々から受け継がれて残されたものである可能性が高いです。いわゆる相続されやすい商材といえます。

 

 

目次

どんな古銭に値打ちがあるの?

 

土地や建物は不動産であるのに対し、古銭は「動産」という扱いになります。そして、動産も相続対象となります。その際、古銭の価値については相続発生時の時価相場となります。
通常の場合、価値のある古銭が1枚だけ出てくるようなケースはほとんどなく、まとまって大量に出てきます。
その中で値打ちがある古銭は、まずは素材です。銀貨は値打ちがあると言っていいでしょう。
また、銀貨でなくても発行枚数が極端に少ない年(=特年)に製造された古銭/貨幣は値打ちがあります。
アルミや錫で製造された貨幣は大量に製造されたものですので価値がありません。
古ければいいのではなく、珍しいことが大事です。その上で状態が良ければなおいい、ということです。

 

 

相続税と贈与税

 

さて、相続という点において「相続税」や「贈与税」といった税金関係の話は切っても切れません。基本的には預貯金や不動産が相続財産のメインであり、貴金属や宝石などの動産は+αという立ち位置であると考えていいでしょう。

 

相続税には非課税枠である「基礎控除額」が法定されています。計算式は以下の通りです。

 

3,000万円+(法定相続人の数)×600万円=相続税の基礎控除額

 

この相続税の基礎控除額を相続財産が超えている場合は生前贈与した方がいいと言えるでしょう。ただ、年間で非課税となる贈与額は一人110万円までと法定されています。これを超えると贈与税が発生します。また、相続発生時から3年以内の贈与分は相続財産に含まれます。贈与の方法としては、ただ単に子供名義の通帳に入金すればいいのではなく、子どもと贈与契約を結んだ上で子供が日常使用する口座へ送金する形をとるのがベストかと思います。

 

 

資産価値のある古銭

 

昔の金貨は資産価値があると言えるでしょう。ただし、贋物もあるため注意が必要です。
貨幣は、寸法と重量が法定されており、この基準を満たした貨幣のみ世の中に流通します。
保存状態の良いものは高値で取引されることもあります。
画像の20円金貨は流通数も少なく希少価値が高く、更に保存状態も良い為、非常に価値が高いと言えます。

 

 

現金化なら信頼できる買取専門店へ

 

被相続人の趣味のコレクションが相続人に相続されるケースはあまり多くはないのではないでしょうか?
共通の趣味でない限りはやはり相続人によって現金化されるケースが多いかと思います。
特に古銭の場合、種類が多く、1点当たりのサイズも小さい為、大量にコレクションされる方も多々いらっしゃいます。
そういった場合、やはり早い段階で現金化されることをお勧めします。
ただし、古銭を取り扱わない、もしくは古銭の価値が分からない買取専門店もありますので、事前に問い合わせてみましょう。

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