財産を残している方が亡くなり、その財産となるものを家族に相続することになったら、家族は相続財産の評価を行い、税務署に対し相続税申告を行う必要があります。財産と言えば、預金や不動産のイメージがありますが、家財道具など動産として分類されるものはどうすればいいの?と疑問に思う方もいるかと思います。今回はそんな家財道具などの相続についてご紹介していきます。
家財道具とは
まず、家財道具に何が分類されるのか知りたいという方もいると思います。
相続における家財道具に分類されるものは、家庭にある一般動産が当てはまります。家具、自動車、エアコンや洗濯機、冷蔵庫などの電化製品や、カメラ、楽器、食器、衣服、骨とう品、美術品、金やプラチナなどの貴金属も含まれます。
家財道具は相続財産に含まれるのか
相続が行われる時に発生する相続税には、基礎控除額が設定されているので相続する全てのものの申告が必要になるわけではありません。一方で相続税の申告が必要になる場合は、相続財産を適切に評価し相続税の計算を行わなければなりません。
相続される財産として代表的なものには預貯金、不動産、自動車などがありますが、借金(債務)という相続を受ける人にとってはマイナスになるものまで相続財産となります。更に、自宅内に残されている家具家電などの家財道具(動産)も相続財産に含まれます。家財道具の使われ具合によってはもう使えないような古びたものもあったりしますが、相続財産に含まれる以上は、申告をする必要がありそのための評価を行わなければなりません。
家財道具の相続税評価のやり方
家財道具を評価する、と言ってもその価値が分からなかったりどうやって評価をすればいいのか分からないですよね。実際、家財道具の評価では長年使用されており、ひとつひとつにそんなに価値がない場合が多く、個別の評価ではなく家財道具を一括で評価し、相続税の申告をする流れになっています。
もちろん、ブランド物などまだ価値がありそうなものであれば個別の評価が必要になることもあります。
家財道具を一括で評価する際、10万円から15万円で評価して税務署に申告することが多いようです。仮に実際にその家財道具を全て売却したとしても、そんな金額にはならないことが多いかと思いますが、あえて高めの金額で申請しておくことで、税務署から後々指摘を受けないようにする対策となります。ただしこれは一般家庭の平均的な相続評価の話で、先程も述べたようにブランドの家財道具などを価値のあるものを多数所有している場合はそれらひとつひとつの金額を評価し申告しなければなりませんし、一人暮らしでほとんど家財道具を持っていなかったという場合は金額が10万円以下になることもあります。
遺産分割協議書には家財道具を記載しなければならないのか
家族間で遺産分割協議を行った場合には、遺産分割協議書という書類を作成し、そこに財産と、その財産の分割内容を記載しなければなりません。
相続する家財道具がある場合、相続財産として扱われる家財道具もこの遺産分割協議書に記載しなければならないのか、と悩む方もいるかと思います。しかし実際には遺産分割協議書に家財道具を記載することはほとんどありません。
場合によっては「家財道具」という括りで記載することもありますが、ひとつひとつの詳細を記載することはありません。その理由は単純で、ひとつひとつの家財を記載してしまうとキリがなく、ほとんど価値もないからです。
ただし例外としては、これまでの説明にもあったようにブランド物など価値のある家財道具については遺産分割協議書に記載する方が良いとされています。
個別に評価した方がいいもの
これまでの説明の中で度々触れた“個別に評価した方がいいもの”もあるという部分についてですが、どんなものがそれに値するのかをご紹介します。
1:自動車
自動車は相続開始時点での時価で評価されます。評価の基準は以下のようになります。
- 実際の売却価格
- 買取業者の査定価格
- 走行距離などが同じくらいの現在売り出し中の中古車価格
2:骨とう品や美術品
- 購入直後の相続の場合は、購入価格
- 実際の売却価格
- 買取業者の査定価格
- 美術商などに鑑定してもらい査定された価格
骨とう品や美術品は偽物である可能性もあるため鑑定は専門家に依頼する必要があります。
3:貴金属、宝石
金やプラチナなどその時の相場がある貴金属は相続が開始された時点での買取価格を基に評価されます。また宝石についても同様です。
まとめ
初めての相続の場合、自分たちだけでは判断が難しく分からないことも沢山あると思います。相続が発生した場合は、相続に詳しい専門家に相談したりすることをおすすめします。また今では無料で相続税申告書を作成することができるクラウドソフトもあるので、そういったツールを利用することでスムーズに相続税申告ための書類作りができます。ぜひ活用してみてくださいね!